本利用規約(以下「本規約」)には、本サービスの提供条件及び当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
本利用規約(以下「本規約」)には、本サービスの提供条件及び当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。なお、当該変更の遅滞によって、当社からの通知等が不送達となり何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
登録ユーザーが以上の各項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、本サービスの提供を停止できるものとします。なお、当該措置により登録ユーザーが被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 また、当社は、登録ユーザーの行為により当社が被った損害、損失、責任、費用及び支出(合理的な弁護士報酬を含む。)について、登録ユーザーに対し賠償を請求することができるものとします。
当社は、当社と登録ユーザーの間において、本サービスを使用するために登録ユーザーに明示的に付与される権利を除き、本サービスに関するすべての権利、権原及び権益(これらについてのすべての知的財産権を含みます)を所有し、留保します。本規約に従い、本サービスに関連する財産権のいかなる権原又は所有権も、登録ユーザーに移転されません。登録ユーザーが、本サービス(本サービスの修正、改善、改良その他の変更を含みます。ただし、これらに限定されません。)に関して、当社にコメント、提案及び提言を提供した場合(以下、これらを「フィードバック」と総称します)、登録ユーザーは、本規約に基づき、本サービスに関するいかなるフィードバックをも使用し又は組み込むための、全世界における無償、取消不能かつ無期限の利用許諾を当社に付与するものとします。
本章は、当社が提供する支払代行サービスに係る権利義務を定めるものです。支払代行サービスを選択するお客さまは、第1章及び第3章のほか、本章の規定が適用されれるものとします。なお、本章に定めのない事項のうち、当社とお客様間の支払代行サービスに関する権利義務の内容を確するために必要とされる事項については、第1章及び第3章の規定が、支払代行サービスについても準用されるものとします。この場合、第1章及び第3章における「本サービス」等の語句は、適宜「支払代行サービス」又は「本サービス及び支払代行サービス」と読み替えて適用されるものとします。
お客様は、第2章に定める条項につき当社が重大な違反を行った場合に限り、支払代行サービス利用契約の中途解約をすることができます。ただし、前条第6項の場合はこの限りではありません。
【利用料金による割引】
月額利用料金 | 減額率 |
---|---|
$30,000以上 | 5% |
$20,000以上 $29,999以下 | 4% |
$19,999以下 | 3% |
登録ユーザーは、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本サービスに関連して当社が秘密である旨指定して開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとします。
本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。また、当社は、登録ユーザーが登録した連絡情報に対して連絡を行った場合、連絡義務は果たされたものとし、連絡先情報の変更懈怠によりユーザーが被る損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第5条2項及び3項、第8条、第9条2項、第10条3項、第12条2項、第13条、第14条1項及び3項、第15条、第20条、第22条、第26条乃至第29条、及びその性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本利用契約の終了後も有効に存続するものとします。ただし、第22条の規定は、本利用契約の終了後3年間に限り存続するものとします。
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社及び登録ユーザーは、本規約の定めにない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
平成30年4月2日制定
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